(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下本会という)会則第16条に基づき、本会の理事及び監事(以下理事等という)の選出方法に関する事項を定める。
(理事等の改選数)
第2条 理事等の改選数は、理事及び監事それぞれの定員数のほぼ半数とする。(委員会の設置)
第3条 理事会は、理事等の候補者の選考に係る役員等推薦委員会(以下推薦委員会という)、並びに理事等の選挙に係る理事等選挙管理委員会(以下選挙管理委員会という)を理事会において設置する。
(推薦委員会の構成)
第4条 推薦委員会は、会長、副会長及び事務局長並びに理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。委員長は会長が務める。
(選挙管理委員会の構成)
第5条 選挙管理委員会は、理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。委員長は、委員の互選により選出する。
(候補者の推薦)
第6条 推薦委員会は、理事等の候補者(以下候補者という)を会員のなかから選考し、理事会に推薦する。
第7条 推薦委員会委員長は、前条の規定による推薦を選挙管理委員会に通告する。
(候補者の公示)
第8条 選挙管理委員会委員長は、候補者名を本会の選挙権を有する会員(以下有権者という)に公示する。
(理事等の選挙)
第9条 有権者は、理事等を投票により選出する。選挙の詳細については、選挙管理委員会内規に別に定める。
(報告)
第10条 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を当該年度の最終理事会に報告する。
(理事等の選任)
第11条 理事会は前条の選挙の結果を総会において報告し、総会の議決により選任する。
(改正)
第12条 本規定の改正は、理事会の決議による。
付則 選任された理事の選任日が本会の事業年度を超える場合、前年度の理事の任期は新理事の選任日までとする。
付則 本規定は2001年3月16日から施行する。
付則 本規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 本規定(第3条及び第10条の改正)は2006年7月8日から施行する。
(趣旨)
第1条 この内規は、日本放射化学会理事及び監事の選挙方法に関する規定(以下規定という) 第9条に基づき、理事及び監事選挙の詳細について定める。
(候補者名の公示)
第2条 規定第8条の候補者名の公示は、有権者に候補者名を記載した投票用紙を送付することにより行う。
(投票)
第3条 有権者は、適格と認める候補者については投票用紙の所定欄に○印を記入し、また不適格であると認めた候補者については投票用紙の所定欄に×印を記入し、投票用紙を学会事務局宛に期限内に返送することによって投票を行う。投票は無記名式とする。
(候補者以外の投票)
第4条 有権者は、規定第8条に係わらず、候補者以外の会員を有権者1名につき2名まで投票することができる。この場合、投票はその者の氏名を投票用紙の所定箇所に記入することにより行う。(投票の無効)
第5条 第3条の指定された記入方法以外(例えば空白等)の投票がある場合、当該候補についての投票は無効とする。
(集計)
第6条 投票結果は、選挙管理委員の立ち会いのもとで集計する。集計作業に当たっては、本学会事務局の補助を受けることができる。
(当選)
第7条 規定第8条の候補者にあっては、第3条に基づく投票で投票総数の過半数の適格票を得た場合、該当候補者を当選とする。また第4条に基づく候補者にあっては、投票総数の過半数を超える得票を得た場合、該当候補者を当選とする。
(補欠選挙)
第8条 前条に基づいて落選する候補者が生じた場合、これを補う選挙は行わない。
(改正)
第9条 この内規の改正は理事会の決議による。
付則 この内規は2001年3月16日から施行する。
付則 この内規(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この内規は、日本放射化学会(以下本会という)会則第14条に基づき、本会会長及び副会長(以下会長等という)の推薦に関する事項を定める。
(会長等候補者選定委員会の設置)
第2条 理事会は、日本放射化学会理事及び監事の選挙方法に関する規定第3条に定める役員等推薦委員会に、会長等の候補者の選定を委嘱する。
(候補者の選定)
第3条 推薦委員会は、会員の中から次期の会長及び副会長候補者(以下候補者という)を選定する。
(報告)
第4条 推薦委員会委員長は、候補者選定の結果を、選定の経過並びに理由を添えて理事会に報告する。
(推薦)
第5条 理事会は、候補者を承認したのち、これを総会に推薦する。
(決定)
第6条 次期の会長及び副会長の決定は、総会の議決による。
(改正)
第7条 この内規の改正は、理事会の決議による。
付則 この内規は2001年3月16日から施行する。
付則 この内規(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 この内規(第4条の改正)は2006年7月8日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会会則第8条に定める名誉会員の推挙に関する事項を定める。
(資格)
第2条 名誉会員は、放射化学及びその関連分野の発展に長期にわたり功績のあった満75歳以上の会員のなかから推挙する。
(候補者の提案)
第3条 会員は名誉会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。
(推薦及び決定)
第4条 会長は前条の提案に基づき、名誉会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し名誉会員を決定する。
(報告)
第5条 会長は、名誉会員の決定を総会で報告する。
(改正)
第6条 本規定の改正は理事会の決議による。
付則 この規定は、2000年7月1日から施行する。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下本会という)会則第9条の定める外国人特別会員の推挙に関する事項を定める。
(資格)
第2条 外国人特別会員は、本会に特に功績のあった、あるいはその功績を特に期待できる、放射化学及びその関連分野で顕著な業績を有する外国人とする。
(候補者の提案)
第3条 会員は外国人特別会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。
(推薦及び決定)
第4条 会長は前条の提案に基づき、外国人特別会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し外国人特別会員を決定する。
(報告)
第5条 会長は、外国人特別会員の決定を総会で報告する。
(改正)
第6条 本規定の改正は理事会の決議による。
付則 この規定は、2000年7月1日から施行する。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
(設置)
第1条 日本放射化学会(以下本会という)は、会則第3条第5号の定めるところにより、次の賞を設ける。
日本放射化学会賞
日本放射化学会賞奨励賞
(日本放射化学会賞)
第2条 日本放射化学会賞(以下学会賞という)は、放射化学およびその関連分野で、特に優秀な研究業績をおさめた本会会員に授与する。
(日本放射化学会賞奨励賞)
第3条 日本放射化学会賞奨励賞(以下奨励賞という)は、放射化学およびその関連分野の進歩に寄与する優れた研究業績をあげ、将来の発展が期待できる本会会員に授与する。授与対象者は受賞年の4月1日において、満40歳未満の者とする。
(受賞候補者の推薦)
第4条 本会会員は、学会賞および奨励賞の受賞候補者を推薦することができる。
(選考委員会)
第5条 受賞候補者の選考については、学会賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)において行う。
第6条 委員会委員および委員長は、理事会の議を経て本会会員の中から会長が委嘱する。ただし、委員長には理事をあてるものとする。
第7条 委員長は、選考の結果を会長に報告するものとする。
(受賞の決定)
第8条 会長は、受賞候補者を理事会にはかり、その承認を得て受賞を決定する。
(表彰及び受賞講演)
第9条 受賞者の表彰は、総会において行う。受賞者には賞状と副賞を贈呈する。
第10条 受賞者は、年会において受賞講演を行うものとする。
(委任)
第11条 本規定の実施に必要な事項を細則に定める。
(改正)
第12条 本規定の改正は理事会の決議による。
付則 この規定は2000年5月20日から施行する。ただし、学会賞の授与は2001-02年度から、奨励賞の授与は2000-01年度から行う。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 この規定(第10条の改正)は2006年7月8日から施行する。
第1条 この細則は、日本放射化学会学会賞規定第11条に基づき、日本放射化学会学会賞規定の実施に必要な事項を定める。
第2条 規定第2条の学会賞の受賞者は、原則として毎年1名とする。
第3条 規定第3条の奨励賞の受賞者は、毎年若干名とする。
第4条 規定第2条の学会賞受賞候補者のうち、放射化学および関連分野において、特に優秀な研究業績を挙げ、また、永年にわたってこの学問分野の発展に多大な貢献をした者に、日本放射化学会学会賞・木村賞(以下木村賞という)を授与することができる。
(受賞候補者の推薦)
第5条 規定第4条の受賞候補者の推薦期日は、理事会で決定する。推薦については自薦、他薦を問わない。推薦に際しては募集要領に従って推薦書を会長宛に提出する。推薦書には候補者の氏名、生年月日、略歴、受賞対象となる業績の題目、概要、推薦理由および推薦者名が含まれる。
(委員会の構成)
第6条 規定第5条の委員会は、分野を考慮した6名の委員をもって構成する。
第7条 委員の任期は2年とし、毎年委員の半数を改選する。ただし、委員には少なくとも2名の理事をあてる。
第8条 委員の内、その関係者が学会賞等の候補にあげられた委員は、当該賞の選考に係る権限を停止する。
(選考結果の報告)
第9条 規定第7条の選考結果の報告は、受賞候補者の選考理由を添えて、理事会にて行うものとする。
(受賞日及び賞状等)
第10条 規定第9条の受賞日付は総会の日とする。副賞は記念品とする。
(受賞講演の公表)
第11条 規定第10条の受賞者は受賞内容を本学会誌で紹介するものとする。
(改正)
第12条 本細則の改正は理事会の決議による。
付則 本細則は2000年5月20日から施行する。ただし、2000-01年度に限り、第4条に「3月末日まで」とあるのは「2000年7月20日まで」と読み替えるものとする。
付則 本細則(第9条を改正)は2000年7月22日から施行する。
付則 本細則(第5条の推薦期日についての変更)は2000年12月23日から施行する。
付則 本細則(第4条追加とそれに伴う変更)は2001年5月15日から施行する。
付則 本細則(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 本細則(第9条及び第11条の改正、並びに従前の付則文言の整合)は2006年7月8日から施行する。
付則 本細則(第1条、第4条、第9条、第11条の字句修正)は2007年1月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この内規は、日本放射化学会(以下「本会」という)会則第31条に係る年度
の表し方を定める。
(暦年)
第2条 暦年は西暦で表す。
(年度)
第3条 年度は、20xx-yy年度と記載する。ここに、xx及びyyはそれぞれ年度開始暦
年及び翌年の下2桁とする。ただし1900年代の表記は暦年の上2桁を19とする。
付則 この内規は、2001年11月1日から施行する。
(名称)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下、本会という)会則第28条に基づき、Journal of Nuclear and
Radiochemical Sciences (日本放射化学会誌)(以下、JNRS誌という) 編集委員会(以下、委員会という)を設置し、その運営に当たるために定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、編集長1名、編集担当理事1名、並びに編集委員約8名で構成する。編集長及び編集委員は委員会が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第3条 編集長および編集委員の任期は3年とし、重任を妨げない。
(委員会)
第4条 委員会は、次の事項について企画し、審議し、及び決定する。
(1) JNRS誌の編集および発行に関すること
(2) JNRS誌への投稿論文の審査に関すること
(3) JNRS誌の編集長候補者及び編集委員候補者の推薦に関すること
(4) JNRS誌論文賞に関すること
(JNRS誌の発行)
第5条 本会が発行するJNRS誌は、年度毎のVolumeとする。Volumeは、通常号および別冊(Supplement)号から成る。ただし、別冊号は、本会年会・放射化学討論会要旨集とする。
(Proceedings発行の特例)
第6条 本会は、第4条、5条の規定に拘らず、本会が主催または後援する国際会議等のProceedingsを発行することができる。この場合、原則として、発行号はProceedings号と称するが、通常号として発行する。ただし、号番は直近の通常号の次番とする。
(JNRS誌掲載論文の区分)
第7条 JNRS誌通常号に掲載の論文は、Reviews、 Accounts、 Articles及び Noteに区分する。
(JNRS誌投稿のガイド)
第8条 JNRS誌通常号に投稿しようとする者は、別に定めるJNRS誌投稿規則及びJNRS誌投稿の手引きに従って投稿すること。
(論文の審査)
第9条 委員会は、JNRS誌定期号へ投稿された論文に対して、担当編集委員1名を決定する。担当編集委員は審査員1名を選出し、審査を依頼する。
第10条 論文審査の手続きは、別に定める審査内規による。
(Proceedings審査の特例)
第11条 第6条に規定するProceedingsを発行する際の論文審査は、審査内規に準じるものとし、担当編集委員を国際会議等の実行委員会等に委嘱することができる。
(JNRS誌論文賞)
第12条 JNRS誌投稿論文のうち、新発見あるいは大きなブレークスルー、自然科学研究への強いインパクト、関連分野への明らかな波及効果、測定技術・方法論の進歩、などを内容とする特に優れた論文に対しJNRS誌論文賞を授与する。
第13条 JNRS誌論文賞の選考に関する事項は、別に定めるJNRS誌論文賞内規による。
(改正)
第14条 本規定の改正は理事会の決議による。
付則 この規定は、2006年3月8日から施行する。
(目的)
第1条 Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌(以下、論文誌)は、日本放射化学会(以下、本会)の目的を達成するために、放射化学並びにその関連領域における重要な進歩を含む学術論文を掲載する。
(掲載欄)
第2条 論文誌には、学術論文に関してReviews、Accounts、Articles、Notesの各掲載欄を設ける。
1. Reviewsは、当該分野におけるこれまでの研究の進展を専門的な立場から解説する論文とする。
2. Accountsは、著者のこれまでの研究成果を、羅列するのではなく、総合的な観点から新たに体系づけた論文をいう。
3. Articlesは、新規な内容にもとづき論理的に明瞭な結論を含む論文をいう。
4. Notesは、報文としては未完成であるが学術的に価値ある結論を含む論文をいう。
5. この他に、編集委員会が認めた場合には、上記以外の学術情報に関する掲載欄を設けることがある。
(投稿論文と依頼論文)
第3条 論文は投稿によるものと編集委員会からの依頼によるものとする。
1. Articles並びにNotesは投稿により執筆される。
2. Reviews並びにAccountsは編集委員会からの依頼を原則とするが、投稿も受け付ける。ただし、投稿に際しては、事前に編集委員会の承認を得るものとする。
(著者)
第4条 著者は本会会員であることを要しない。
(原稿の作成)
第5条 使用言語は英語とする。
第6条 投稿論文の作成は、別に定める「Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌投稿の手引き」(以下、「投稿の手引き」)に従うものとする。依頼論文の作成もこれに準ずる。
第7条 Reviews, Accounts, Articles, Notes以外の学術情報に関する掲載欄については、第5条、第6条に依らない形での原稿の作成を認めることがある。
(論文の受け付け)
第8条 原稿が、「投稿の手引き」に定める「投稿先」に到着した日付けをもって、論文の受付日とする。
(審査)
第9条 編集委員会は、査読者を委嘱して論文の掲載に関する意見を求め、掲載の可否に関する審査を行う。掲載可となった日付けをもって受理日とする。投稿によるものと依頼によるものとに関わらず、編集委員以外の査読者の意見を参考として、編集委員会が掲載の可否を決定する。
(論文の掲載)
第10条 掲載可となった論文は、速やかに論文誌上に掲載する。
第11条 掲載可となった論文は、著者の同意の下に、論文誌上に掲載される前に本会ホームページで内容を公開することが出来る。
(別刷り)
第12条 論文掲載料並びに別刷り代は徴収しない。ただし、別刷りの部数については25部に限定する。
(原稿料)
第13条 編集委員会の依頼による論文については原稿料を支給することがある。
(著作権)
第14条 論文誌に掲載された全ての論文等の著作権は本会に帰属する。
(本規則の改定)
第15条 本規則の改定には理事会の決定を要する。
付則 この規則は、1999年12月18日から施行する。
付則 この規則(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
1. はじめに
この「投稿の手引き」はJournal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌(以下、論文誌)投稿規程に基づき、編集委員会にて原稿の作成の指針として制定されたものである。
2. 投稿に際しての注意事項
1) 採否が決定するまで同一趣旨の論文を他誌に投稿してはならない。
2) 他誌に投稿中の論文を投稿してはならない。
3) 投稿後の著者に関する変更は認めない。
4) 図版を転載する場合は、著者にて転載許可を著作権者より得ること。
5) 投稿原稿は以下の「原稿作成時の注意事項」に従って作成し、編集委員会に正1部および副2部を送付する。到着次第、編集委員長より受付日が記載された受け取り状が送付される。
6) 投稿原稿の送付とともに電子メールによりその内容を編集委員長に送付する。ただし、図や写真などで電子メールの適用が困難な部分については送付を要しない。
3. 原稿作成時の注意事項
1) (原稿の構成) 原稿は以下の順でそれぞれ改ページして編成する。(1)表紙Cover Sheet(論文題名、著者名、研究の行われた機関、同所在地などを記す)、(2)概要AbstractおよびキーワードKey
Words、(3)本文、(4)引用文献References、(5)表、(6)図、(7)図の説明文。
2) (原稿の形式) A4用紙を縦方向として、横書きに印字する。65ストローク、25行、ダブルスペース、活字の大きさ12ptを原則とする。
3) (原稿の長さ) Reviews・Accountsについては制限を設けない。Articlesについては図表を含めて刷り上り6ページ以内、Notesについては同じく3ページ以内を原則とする。前項にて印字された原稿の場合、4ページが刷り上りでほぼ1ページに対応する。
4) (引用の形式) 番号順とする。最初に引用された箇所の順で引用文献を並べる。引用文献の記載方法はアメリカ化学会発行の雑誌と同形式とする。
5) (表) 表は説明も含めて英文で作成する。本文中ではTableとして引用する。
6) (図) 図は説明も含めて英文で作成する。本文中ではFig.として引用する。カラー原稿も印刷時に白黒となる点に注意する。
7) (原稿の送付) 正1部、副2部をJNRS編集委員会(950-2181 新潟市五十嵐二の町8050 新潟大学理学部化学科気付 JNRS編集長
工藤久昭)に送付する。
8) (その他) 原稿の作成全般については、"ACS Style Book, Second edition (1998)"に準拠する。ただし、図表などの数値や軸の表記では物理量/単位の形式をとることとし、物理量(単位)の表記は用いない。(例:
Time/minとし、Time(min)は用いない。)
9) (注意事項) 上記に著しく逸脱した原稿については、受け付けないで返却することがある。
4. 校正および論文誌発行後の正誤訂正
1) 著者校正は一回行う。返送期日に著しく遅れた場合には編集委員会の構成のみで校了とする。
2) 発行後6ヶ月以内に著者から訂正の申し出があった場合には、正誤訂正に関する記事を掲載することがある。
5. 投稿先
〒950-2181 新潟市五十嵐二の町8050
新潟大学理学部化学科 工藤久昭
TEL & FAX 025-262-6171
e-mail
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