会則

  1. 一般社団法人日本放射化学会定款

  2. 会員総会規程

  3. 事務局運営規程

  4. 授賞規程

  5. 若手優秀発表賞表彰規程

  6. 表彰規程

  7. 名誉会員及び永年会員規程

  8. 外国人特別会員規程

  9. 会費規程

  10. 慶弔規程

  11. 役員選挙規程

  12. 役員候補者選出規程

  13. 監査実施要領

  14. 寄付金取扱規程

  15. 委員会規程

  16. 部会設置規程

  17. ワーキンググループ規程

  18. Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 編集委員会規程

  19. 「放射化学」編集委員会規程

  20. 若手の会規程

  21. インターネット・広報委員会規程

  22. 討論会実行委員会規程

  23. 新研究炉検討委員会規程

  24. 教育部会規程

  25. 研究部会規程

  26. APSORC実行委員会規程

  27. 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

  28. 公印管理規程

  29. 謝金規程

  30. 報酬規程

  31. 旅費規程



一般社団法人日本放射化学会定款

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)と称し、英文表記をThe Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences、略称を「JNRS」とする。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府泉南郡熊取町に置く。
 
(公告の方法)
第3条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、核化学・放射化学に関連する基礎及び応用研究の推進、知識の普及並びにそれらを担う人材の育成を図り、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次大会の開催
(2)講演会、研究会等の開催
(3)会誌、研究報告、資料等の発行
(4)内外の学術団体との連絡及び協力
(5)核化学・放射化学関連の教育、人材育成、社学連携等に関する事業
(6)研究の奨励及び研究業績の表彰
(7)その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 社員及び会員

(会員)
第6条 本会に次の会員を置く。


(1)正会員

本会の目的に賛同して入会した個人

(2)学生会員

本会の目的に賛同して入会し、大学又は大学院に学生又は研究生として在籍する個人

(3)賛助会員

本会の目的に賛同して入会し、その事業を援助する個人または団体

(4)名誉会員

本会に特に功績があり、会長の推薦にもとづき理事会の決議により承認された者

(5)永年会員

長年にわたる正会員であり、別に定める条件を満たし、本人の申し出にもとづき理事会の決議により承認された者

(6)外国人特別会員

本会に特に功績があり、会長の推薦にもとづき理事会の決議により承認された外国籍を有する者

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込みを行うものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、入会希望者に通知する。

(入会費及び会費)
第8条 会員は、本会の目的を達成するための事業活動に必要な経費にあてるため、入会費及び年会費を支払う義務を負う。入会費及び年会費の額は社員総会で定める。

(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会できる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を3年以上履行しないとき。
(2)正会員の全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散したとき

 

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき会長が招集する。
2 総議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合は、前項の規定による請求をした正会員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、議題その他法令上記載を求められる事項を記載した書面による通知(法令等で定めるところにより正会員の承諾を得た場合は、電磁的方法によるものも可能とする。)を開催日の1週間前までに正会員に対し発しなければならない。ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使を行う場合は、開催日の2週間前までに発しなければならない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、副会長が議長を務める。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第17条 社員総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開催することはできない。ただし、次条第4項の議決権行使書面又は委任状を提出した正会員は出席とみなす。

(決議)
第18条 社員総会では次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)会費の額
(5)その他、社員総会で決議するものとして法令及びこの定款で定められた事項
2 決議は出席した正会員の議決数の過半数による。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ提出する議決権行使書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人とする委任状を提出することにより議決権の行使を当該代理人に委任することができる。

(議事録)
第19条 総会の議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員1名以上が、記名押印又は署名する。

 

第5章 役員

(役員)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以内
(2)監事 2名以内

(会長及び副会長)
第21条 理事のうち1名を会長とし、2名以内の副会長を置くことができる。
2 前項の会長及び副会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。

(職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 監事は、理事の職務の執行及び財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
5 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 役員候補者の選出方法については別に定める。
3 監事は、本会の理事を兼ねることができない。
4 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(責任の一部免除又は限定)
第25条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

 

第6章 理事会

(構成)
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の業務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長の選任及び解職
(4)理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第28条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(成立)
第29条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

 

第7章 会計

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事による監査を受け、かつ、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、その承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第35条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 委員会及び部会

(委員会)
第36条 本会の事業を円滑に行うため、委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(部会)
第37条 本会に学会運営、専門分野等の必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

 

第9章 会員総会

(会員総会)
第38条 本会は、会員総会を置く。
2 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
3 会員総会は、年次大会の開催期間中に開催する。
4 会員総会は、事業計画及び収支予算、並びに事業報告及び決算について報告を行う。
5 その他会員総会についての必要な事項は、別に定める。

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 附則

(最初の事業年度) 
第42条 本会の最初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、本会成立の日から令和3年3月31日までとする。

第43条 任意団体である日本放射化学会は令和3年3月31日で解散し、その構成員は従前の会員区分に従い令和3年4月1日付けで本会の会員となる。

第44条 本会の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事(略)
設立時代表理事(会長)(略)
設立時監事 (略)

第45条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(住所) (略)
設立時社員 (略)
(住所) (略)
設立時社員 (略)

第46条 本会の設立時の主たる事務所の所在場所は、次の通りである。
大阪市泉南郡熊取町朝代西2丁目1010番地

第47条 本附則第42条から本条は、令和3年4月1日の経過をもって削除する。

 


 

一般社団法人日本放射化学会会員総会規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下本会という)定款第38条に基づき、本会の会員総会に関する事項を定める。

(構成)
第2条 会員総会は、本会のすべての会員をもって構成する。

(開催)
第3条 会員総会は、定時会員総会として毎年次大会開催期間中に開催するほか、臨時会員総会として会長が必要と認めるときに開催する。

(招集)
第4条 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会員総会を招集するときは、開催日の1週間前までに書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
3 前項の通知には、会議の日時、場所および目的を記載しなければならない。

(議長)
第5条 会員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第6条 会員総会における議決権は、1会員につき1個とする。

(定足数)
第7条 会員総会は、会員総数の10分の1以上の出席がなければ開催することはできない。ただし、委任状を提出した会員は出席とみなす。

(決議)
第8条 会員総会では次の事項を決議する。
(1)本会の会長から諮問された事項
(2)その他理事会が必要と認める事項
2 決議は出席した会員の議決数の過半数による。
3 会員総会に出席する事ができない会員は、他の会員を代理人として決議を委任できる。

(議事録)
第9条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会員1名が署名、押印しなければならない。

(改正)
第10条 本規程の改正は、理事会の決議による。

附則 本規程は2021年4月1日から施行する。




一般社団法人日本放射化学会事務局運営規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)の事務局の設置と運営に関して必要な事項について定める。

(事務組織)
第2条 本会に事務を処理するための事務局を設置する。
2 本会の事務局は、総務、会計、会員及びネット・広報を担当する理事、並びに主たる事務所を担当する事務所長で構成する。
3 事務局に事務局担当委員をおくことができる。

(業務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)定款その他諸規程の原案作成、改廃、管理に関すること。
(2)総会、理事会、その他会議に関すること
(3)活動計画及び活動報告に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)会計及び経理に関すること
(6)財産及び物品の取り扱い並びに管理に関すること
(7)会員の入退会に関すること
(8)その他一般業務の事務処理に関すること並びに会長が必要と認めた事項

(業務の外部委託)
第4条 事務局は、第3条の業務を理事会の承認を得て外部事業者に委託することができる。

(委嘱)
第5条 事務所長及び事務担当委員の委嘱及び解嘱は、理事会の承認を得て会長が行う。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日より施行する。






一般社団法人日本放射化学会授賞規程

(設置)
第1条 一般社団法人日本放射化学会(以下本会という)は、会則第3条第5号の定めるところにより、次の賞を設ける。
木村賞
日本放射化学会賞
日本放射化学会奨励賞

(木村賞)
第2条 木村賞は、永年にわたって放射化学およびその関連分野の発展に多大な貢献をし、この学問分野において特に優秀な研究業績を挙げた者に授与する。

(日本放射化学会賞)
第3条 日本放射化学会賞(以下学会賞という)は、放射化学およびその関連分野で、特に優秀な研究業績をおさめた本会会員に授与する。

(日本放射化学会奨励賞)
第4条 日本放射化学会奨励賞(以下奨励賞という)は、放射化学およびその関連分野の進歩に寄与する優れた研究業績をあげ、将来の発展が期待できる本会会員に授与する。授与対象者は受賞年の4月1日において、満40歳未満の者とする。

(受賞候補者の推薦)
第5条 木村賞は、理事会から推薦された受賞候補者の中から選考する。

第6条 学会賞、奨励賞は、本会会員から推薦された受賞候補者の中から選考する。

(選考委員会)
第7条 受賞の最終候補者の選考は、日本放射化学会受賞候補者選考委員会(以下委員会という)において行う。

第8条 委員会委員および委員長は、理事会の議を経て本会会員の中から会長が委嘱する。ただし、委員長には理事をあてるものとする。

第9条 委員長は、選考の結果を会長に報告するものとする。

(受賞の決定)
第10条 会長は、受賞最終候補者を理事会にはかり、その承認を得て受賞を決定する。

(表彰及び受賞講演)
第11条 受賞者の表彰は、総会において行う。受賞者には賞状と副賞を贈呈する。

第12条 受賞者は、年会において受賞講演を行うものとする。

(委任)
第13条 本規程の実施に必要な事項を細則に定める。

(改正)
第14条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は2021年3月6日から施行する。





一般社団法人日本放射化学会授賞若手優秀発表賞表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、日本放射化学会若手優秀発表賞の表彰に関する事項を定める。

(表彰対象者)
第2条 学生会員または日本放射化学会討論会の開催年の4月1日現在、満35歳未満の正会員であり、当該年度の日本放射化学会討論会にて口頭発表またはポスター発表した者。

(表彰件数)
第3条 表彰件数の目安は対象発表の15%程度とする。

(審査方法)
第4条 審査方法は次のとおりとする。
(1)審査委員会:座長、実行委員、理事、その他の正会員から日本放射化学会討論会実行委員会が指名し組織する。
(2)評価方法:審査委員会が次の3項目の観点から発表を評価する。
研究内容(テーマ設定、研究成果)
予稿内容(文章の記述能力)
発表技術(構成、表現力、論理展開、質疑応答)

(表彰)
第5条 日本放射化学会討論会で表彰式を開催し賞状および副賞を授与する。

(その他)
第6条 本規程の実施に必要なその他の事項を日本放射化学会若手優秀発表賞表彰内規(以下、「内規」という。)に定める。

(改正)
第7条 本規程の改正は、理事会の決議による。

附則 本規程は2021年4月1日から施行する。






一般社団法人日本放射化学会表彰規程

(目的)
第1条 一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)の事業の向上、発展、運営に顕著な功績があった個人又は団体を表彰する。

(選考方法)
第2条 会長は、理事会に候補者の選考を付託し、理事会の議を経て決定する。

(選考基準)
第3条 本会会員として活動し、本会事業の向上、発展、運営への貢献が顕著なもの
2 本会の活動を支援し、本会事業の向上、発展、運営への貢献が顕著なもの

(表彰の方法)
第4条 表彰は表彰状及び副賞を授与して行い、社員総会または会員総会においてこれを公表する。

(委任)
第5条 表彰の詳細は理事会が定める。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年3月6日より施行する。
2 第3条において、任意団体としての日本放射化学会の活動及び事業も本会のそれとみなす。
3 2021年7月16日一部改訂。





一般社団法人名誉会員及び永年会員規程

(趣旨)
第1条 この規程は、日本放射化学会会則第8条に定める名誉会員の推挙および永年会員に関する事項を定める。

(資格)
第2条 名誉会員は、放射化学及びその関連分野の発展に長期にわたり功績のあった満75歳以上の会員のなかから推挙する。
(2) 15年間以上継続して正会員であり75歳以上であるものは、申し出年度までの会費を完納している場合、永年会員の申し出ができる。

(候補者の提案)
第3条 会員は名誉会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。

(申し出)
第4条 第2条第2項の条件を満たす会員は、書面により会長に随時申し出ることができる。

(推薦及び決定)
第5条 会長は第3条の提案に基づき、名誉会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し名誉会員を決定する。
(2) 会長は第4条の申し出に基づき、永年会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し永年会員を決定する。

(報告)
第6条 会長は、名誉会員および永年会員の決定を総会で報告する。

(改正)
第7条 本規程の改正は理事会の議決による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。





一般社団法人日本放射化学会外国人特別会員規程

(趣旨)
第1条 この規程は、日本放射化学会(以下本会という)会則第9条の定める外国人特別会員の推挙に関する事項を定める。

(資格)
第2条 外国人特別会員は、本会に特に功績のあった、あるいはその功績を特に期待できる、放射化学及びその関連分野で顕著な業績を有する外国人とする。

(候補者の提案)
第3条 会員は外国人特別会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。

(推薦及び決定)
第4条 会長は前条の提案に基づき、外国人特別会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し外国人特別会員を決定する。

(報告)
第5条 会長は、外国人特別会員の決定を総会で報告する。

(改正)
第6条 本規程の改正は理事会の議決による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。





一般社団法人日本放射化学会会費規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下、「本会」という。)の会費について定める。

(入会費)
第2条 正会員は、入会時に入会費として1,000円を納めるものとする。
2 学生会員の入会及び学生会員から正会員への変更は、入会費を必要としない。

(会費)
第3条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正会員                          7,000円
学生会員                        1,000円
賛助会員                    1口50,000円
名誉会員                           免除
永年会員                        7,000円
外国人特別会員                      免除
 前項の規定にかかわらず、永年会員は申し出により会費の納入を免除できる。
 学生会員が大学又は大学院における学生又は研究生としての籍を失った場合は、翌事業年度より正会員として取り扱う。

(会費の納期)
第4条 会員は、毎事業年度開始後4カ月以内に、会費年額の全額を納付しなければならない。

(月割)
第5条 会費は、入会月にかかわらず一年間分を納入するものとする。

(細則)
第6条 本規程に定めるもののほか、本規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

(改廃)
第7条 本規程の改廃は、第3条については社員総会、その他の条項については理事会の決議による。

附則 本規程は、2021年4月1日から施行する。

2 2023年4月1日一部改訂。






一般社団法人日本放射化学会慶弔規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下、「本会」という。)における会員等の慶事及び弔事に関わる対応について規定するものである。

(慶事及び弔事)
第2条 本会活動に特に寄与した会員、元会員の慶事及び弔事を慶祝・弔慰することが適当であると、会長及び副会長が判断した場合には、会長名で祝・弔電の送付等を行うものとする。

(適用範囲)
第3条 本規程は本人または関係者から当学会に申し出があった場合に適用する。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。





一般社団法人日本放射化学会役員選挙規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)の役員選挙について定める。

(候補者名の公示)
第2条 役員選挙における候補者名の公示は、有権者に候補者名を記載した投票用紙を送付することにより行う。

(投票)
第3条 有権者は、適任と認める候補者については投票用紙の所定欄に○印を記入し、また不適任であると認めた候補者については投票用紙の所定欄に×印を記入し、投票用紙を学会事務局宛に期限内に返送することによって投票を行う。
2 投票は無記名式とする。

(候補者以外の投票)
第4条 有権者は、会長候補者の選挙にあたり候補者以外の者を会員から1名選出し投票することができる。
2 有権者は、理事候補者及び監事候補者の選挙にあたり候補者以外の者を会員から2名まで選出し投票することができる。
3 候補者以外の者を投票する場合は、その者の氏名を投票用紙の所定箇所に記入することにより行う。

(投票の無効)
第5条 第3条の指定された記入方法以外(例えば空白等)の投票がある場合、当該候補者についての投票は無効とする。

(集計)
第6条 投票結果は、役員選挙管理委員会委員の立ち会いのもとで集計する。
2 集計作業に当たっては、本会事務局の補助を受けることができる。

(当選)
第7条 候補者は、投票総数の過半数の適任票を得た者を当選とする。
2 第4条に規定する候補者以外の者は、投票総数の過半数を超える得票を得た場合、該当候補者を当選とする。

(補欠選挙)
第8条 前条に基づいて落選する候補者が生じた場合、これを補う選挙は行わない。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、本会設立の日より施行する。





一般社団法人日本放射化学会役員候補者選出規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」とする。)の役員候補者の選出方法について定める。

(委員会の設置)
第2条 理事会は、役員推薦委員会及び役員選挙管理委員会を設置する。

(役員推薦委員会の構成)
第3条 役員推薦委員会は、会長、副会長並びに理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。
2 役員推薦委員会の委員長は、会長が務める。

(役員選挙管理委員会の構成)
第4条 役員選挙管理委員会は、理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。
2 役員選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

(役員候補者の推薦)
第5条 役員推薦委員会は、理事候補者及び監事候補者のうち会長候補者以外を会員から選考する。
2 役員推薦委員会は、会長候補者を会員から公募し、会員10名以上の推薦をもって会長候補者として認定する。

(役員候補者の制限)
第6条 連続2期目となる理事は、理事候補者となることは出来ない。ただし、会長候補者については、連続2期目以降となる理事も理事候補者となることが出来る。
2 連続2期目となる監事は、監事候補者となることは出来ない。

(役員選挙管理委員会への通告)
第7条 役員推薦委員会委員長は、理事候補者及び監事候補者を選挙管理委員会に通告する。

(公示)
第8条 役員選挙管理委員会委員長は、候補者名を本会の選挙権を有する会員(以下「有権者」とする。)に公示する。

(選挙)
第9条 有権者は、理事候補者及び監事候補者を投票により選出する。選挙の詳細については、役員選挙規程に別に定める。

(報告)
第10条 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を理事会に報告する。
2 理事会は、会長候補者として当選した者に選挙の結果を伝える。

(副会長候補者の選出)
第11条 理事会は、当選した理事候補者の中から副会長候補者を選出する。
2 会長候補者は、副会長候補者の選定にあたり理事会に意見を述べることができる。

(役員の選任)
第12条 理事会は、理事候補者及び監事候補者について決議し、総会に候補者を上程する。

(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、本会設立の日より施行する。





一般社団法人日本放射化学会監査実施要領

第1章 総則

(目的)
第1条 この要領は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という)における監事の監査の実施に関する事項を定めたものであり、監事の監査は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という)、その他の法令並びに定款に定めるもののほか、この要領による。

(監事の職務)
第2条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適格性を欠く事実又はその恐れのある事実若しくは著しく不当な事実を発見した際は、理事会に対し速やかに報告しなければならない。

(事業報告及び決算等の監査)
第3条 監事は、前条の監査のほか、各事業年度に係る事業報告及び決算についての監査を実施する。

第2章 監査の実施

(監査方法)
第4条 監査方法は、調査・閲覧・立会・報告の聴取等による。
2 監事は、いつでも、理事及び本会が設置する委員会の委員に対し事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産状況を調査することができる。
3 監事が前項の職務を遂行する場合、理事及び委員会の委員はこれに協力するものとする。

(会議への出席)
第5条 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
2 監事が前項の会議に出席できなかったときには、会長から、その審議事項等について、速やかに報告を受けることができる。

(理事会の招集請求)
第6条 監事は、必要があると認めるときは、法に基づき会長に対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集する。

(差止請求)
第7条 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れのある場合において、これにより本会に著しい損害が生じる恐れのあるときは、その理事に対し、その行為の差止を請求する。

第3章 報告

(総会に対する報告義務)
第8条 監事は、総会に提出される議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反する事項又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果と取り扱いを総会に報告しなければならない。

(総会における説明義務)
第9条 監事は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、議事運営に従い必要な説明をしなければならない。

(監査報告書)
第10条 監事は、事業報告及び決算の監査を実施後、法令の規定に従い、監査報告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を記載し、監事はこれに記名押印をする。
3 監事は、前項の監査報告書を会長に提出する。

(改善措置)
第11条 監事は、是正又は改善を要すると認める場合には、監査報告書にその旨を記載し、理事会に対して速やかに是正又は改善措置を求める。
2 前項の是正又は改善措置後、監事は、必要に応じて再監査を実施する。

(規程の改正)
第12条 この要領の改正は、監事全員の合意により実施し、理事会に報告する。

附則 この規程は2021年3月6日から施行する。
(監事決定2021年3月6日)


(参考様式)

 

監査実施報告書

 

平成    年     月     日

一般社団法人日本放射化学会会長
〇〇 〇〇 殿

監事    ○○    ○○
監事    ○○    ○○

一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。) 定款の規定により、本会の○○年度に係る理事の職務執行、事業報告及び決算に関する監査を実施しましたので、次のとおり報告します。

1 監査に方法及びその内容
総会及び理事会に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産状況を監査しました。

2 監査結果
(1)理事の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
(2)事業報告及びその関連書類は、法令及び定款に従い協議会の状況を正しく表示していることを認めます。
(3)計算書類及びその関連書類は、協議会の財産及び損益状況を適正に表示しているものと認めます。
(4)協議会の業務の適正を確保するために必要な体制整備等についての総会・理事会の決議内容は妥当であり、当該体制の運用状況につき指摘すべき事項はありません。





一般社団法人日本放射化学会寄附金取扱規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下、「本会」という。)が受け入れた寄附金の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(寄附金の受入)
第2条 個人または団体から寄付の申し出を受けた場合、その受け入れの是非は理事会で決議する。

(基金)
第3条 同一の者または団体から、一度に30万円以上の寄附金を受け入れた場合には、基金を設置することができる。
2 基金の使途については、寄付者の意向を尊重した上で、理事会で決議する。
3 基金の運営については、寄附金受け入れの都度運用規程を定め、運用委員会を設置する。

(少額の寄附金)
第4条 前条の寄附金以外の寄附金の使途は、理事会が定める。

(改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附則 本規程は、本会の登記の日より施行する。





一般社団法人日本放射化学会委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に基づいて設置する委員会について定める。

(常設委員会)
第2条 本会に次の常設委員会を置く。各委員会の任務は別に定める。
(1)インターネット・広報委員会
(2)和文誌「放射化学」編集委員会
(3)英文誌「Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences」編集委員会

(定期委員会)
第3条 本会に次の定期委員会を置く。各委員会の任務は別に定める。
(1)役員推薦委員会
(2)役員選挙管理委員会
(3)日本放射化学会受賞候補者選考委員会
(4)日本放射化学会討論会実行委員会
(5)APSORC実行委員会

(特別委員会)
第4条 本会に次の特別委員会を置く。各委員会の任務は別に定める。
(1)新研究炉検討委員会

(委員長)
第5条 各委員会の委員長は、会員の中から理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。

(委員)
第6条 委員会の委員は、理事会の承認を受け、会長が委嘱する。

(委員の構成)
第7条 会員で構成する委員のうち、理事を1名以上含むものとする。

(経費)
第8条 各委員会は、必要に応じて、本会に経費の支出を求めることができる。支出にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(報告)
第9条 委員長は、理事会にて活動および経費の使途の報告を行う。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。
2 2022年3月26日一部改訂。

3 2024年2月24日一部改訂。





一般社団法人日本放射化学会部会設置規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第37条に基づいて設置する部会について定める。

(設置)
第2条 本会に次の部会を置く。
(1)原子核プローブ部会
(2)アルファ放射体・環境放射能部会
(3)放射化分析部会
(4)核化学部会
(5)若手の会
(6)教育部会
(7)原子力化学・アクチノイド化学部会

(部会長)
第3条 各部会に部会長をおく。

(経費)
第4条 各部会は、必要に応じて、本会に経費の支出を求めることができる。支出にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(報告)
第5条 会長は、必要がある時は部会長にその活動の報告を求める。

(補則)
第6条 部会の運営に必要な事項は、別に定める。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日より施行する。

2 2021年6月5日一部改訂。

3 2022年12月3日一部改訂。

4 2024年2月24日一部改訂。




一般社団法人日本放射化学会ワーキンググループ規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第5条に基づいて設置するワーキンググループ(以下WGと呼ぶ)について定める。

(WG)
第2条 本会では、理事会の承認を経て、定款第5条に述べる事業の円滑な推進のために必要なWGを置く。各WGの任務は、会長が別に定める。
2 各WGは、その目的が達成された段階で解散する。

(WGリーダー)
第3条 各WGリーダーは、会員の中から理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
2 WGリーダーは、当該WGの活動を総理する。

(WGグループ員)
第4条 WGのグループ員は、会員の中から理事会の承認を受け、会長が委嘱する。任期は定めない。
2 WGは必要に応じて、オブザーバーとして、会員以外からも意見を求めることができる。

(グループ員の構成)
第5条 会員で構成するグループ員には、理事を1名以上含むものとする。

(経費)
第6条 各WGは必要に応じて、本会に経費の支出を求めることができる。支出にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(報告)
第7条 WGグループリーダーは、その活動を適正に記録し、理事会にてWGの活動報告を行う。経費の支出があった場合は適正に使途を報告する。

(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2024年2月10日から施行する。



一般社団法人日本放射化学会
Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 編集委員会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に基づき、Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences(以下「JNRS誌」という。) 編集委員会を設置し、その運営に当たるために定める。

(編集委員会)
第2条 編集委員会は、編集委員長1名、出版担当理事1名及び編集委員約8名で構成する。
2 編集委員長は、出版担当理事が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 編集委員長は、若干名の副編集委員長をおくことができる。
4 副編集委員長は、編集委員の中から編集委員長が指名する。
5 副編集委員長は、委員長の業務を補佐し、委員長が不在の場合にその職務を代行する。
6 編集委員は、各部会が1名以上を推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
7 編集委員長は、必要に応じて委員を推薦できる。推薦された編集委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第3条 編集委員長および編集委員の任期は3年とし、重任を妨げない。

第4条 編集委員会は、次の事項について企画し、審議し,決定する。
(1) JNRS誌の編集及び発行に関すること
(2) JNRS誌への投稿論文の審査に関すること
(3) JNRS誌の編集委員長候補者及び編集委員候補者の推薦に関すること
(4) JNRS誌論文賞に関すること

(JNRS誌の発行)
第5条 本会が発行するJNRS誌は、年毎のVolumeとする。

(Proceedings発行の特例)
第6条 本会は、第4条、5条の規定に拘らず、本会が主催または後援する国際会議等のProceedingsを発行することができる。この場合、原則として、発行号はProceedings号と称するが、通常号として発行する。ただし、号番は直近の通常号の次番とする。

(JNRS誌掲載論文の区分)
第7条 JNRS誌通常号に掲載の論文は、Reviews、Accounts、Articles及びNotesに区分する。

(JNRS誌への投稿)
第8条 JNRS誌通常号に投稿しようとする者は、別に定めるJNRS誌投稿規則及びJNRS誌投稿の手引きに従って投稿することとする。

(論文の審査)
第9条 編集委員会は、JNRS誌通常号へ投稿された論文に対して、担当編集委員1名を決定する。担当編集委員は審査員1名以上を選出し、審査を依頼する。

第10条 論文審査の手続きは、別に定める審査内規による。

(Proceedings審査の特例)
第11条 第6条に規定するProceedingsを発行する際の論文審査は、審査内規に準じるものとし、担当編集委員を国際会議等の実行委員会等に委嘱することができる。

(JNRS誌論文賞)
第12条 JNRS誌投稿論文のうち、大きなブレークスルー、自然科学研究への強いインパクト、関連分野への明らかな波及効果、測定技術・方法論の大きな進歩などを内容とする特に優れた論文に対しJNRS誌論文賞を授与する。

第13条 JNRS誌論文賞の選考に関する事項は、別に定めるJNRS誌論文賞内規による。

(改正)
第14条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。

2 2023年12月9日一部改訂。

3 2024年3月28日一部改訂。

 

 

一般社団法人日本放射化学会
「放射化学」編集委員会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に基づき、本会の和文誌「放射化学」の編集委員会を設置し、その運営に当たるために定める。

(編集委員会)
第2条 編集委員会は、編集委員長1名、出版担当理事1名及び編集委員約7名で構成する。
2 編集委員長は、出版担当理事が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 編集委員長は、若干名の副編集委員長をおくことができる。
4 副編集委員長は、編集委員の中から編集委員長が指名する。
5 副編集委員長は、委員長の業務を補佐し、委員長が不在の場合にその職務を代行する。
6 編集委員は、各部会が学会員の中から1名以上を推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
7 編集委員長は、必要に応じて学会員の中から委員を推薦できる。推薦された編集委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第3条 編集委員長および編集委員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第4条 編集委員会は、次の事項について企画・審議し、「放射化学」の継続的な発行を行う。
(1) 「放射化学」の編集及び発行に関すること
(2) 「放射化学」への投稿論文の審査に関すること
(3) 編集委員長候補者及び編集委員候補者の推薦に関すること

(「放射化学」誌の発行)
第5条 本会は「放射化学」を1年に2回発行し、それぞれ異なる巻数を割り振る。

(論文の審査)
第6条 編集委員会は、「放射化学」へ投稿された論文に対して、担当編集委員1名を決定する。
2 審査を要する記事については、担当編集委員は審査員1名を選出し、審査を依頼する。

第7条 論文審査の手続きは、別に定める「放射化学」投稿論文審査内規による。

第8条 本規程の改定は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。

2 2023年3月4日一部改訂。

3 2024年3月16日一部改訂。

 

 

一般社団法人日本放射化学会若手の会規程

(設置)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会部会設置規程に基づき、若手の会を設置し、その運営に当てるために定める。

(理念)
第2条 若手の会は、一般社団法人日本放射化学会(以下「放射化学会」という。)における若手の交流及び日本放射化学会の研究活動を活性化することに努める。

(事業)
第3条 若手の会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(1)日本放射化学会討論会開催中もしくはその前後に若手の会を開催すること。討論会に代わり国際会議等が実施される場合はその会期中もしくはその前後に開催する。
(2)日本放射化学会へ制度や運営に対する助言と提案を行うこと。
(3)若手の会会員への利益となる事業を行うこと。

(総会)
第4条 若手の会の最高決定機関として年1回の総会を行う。
 総会では、当該年度の事業報告、次年度の世話人及び代表世話人の承認、次年度の事業内容の承認を行う。
 出席した会員の過半数の同意により承認されるものとする。

(会員)
第5条 次の各号のいずれかに該当し、所定の入会届を提出した者とする。
 (1) 日本放射化学会学生会員
 (2) 満35歳未満の日本放射化学会正会員
 (3) 最終学位取得後8年未満の日本放射化学会正会員。ただし最終学位取得後に出産または育児のために3か月以上研究活動を中断していた場合、その期間を含めない。
2 日本放射化学会を退会又は若手の会の退会届を提出したものは、若手の会会員としての身分を失うものとする。
3 第1項各号のいずれにも該当しなくなった者は、当該事業年度末をもって若手の会会員としての身分を失うものとする。

(世話人)
第6条 若手の会に世話人を置く。
 世話人は若手の会会員の中から数名選出する。
 世話人から代表世話人を1名選出する。
 世話人と代表世話人の選出方法は別に定める。

(世話人の任期)
第7条 代表世話人の任期は1年期とする。ただし1回の再任を認める。補欠により選任された代表世話人の任期は、前任者の残任期間とする。
 世話人の任期は3年期以内とする。ただし、1回の再任を認める。

(世話人の任務)
第8条 代表世話人は、本会を代表して会務を掌る。
 世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人が任務を履行することが困難な状況にある際は任務を代理する。

(担当理事)
第9条 日本放射化学会理事会に、若手の会の担当理事を1名おく。

(事業年度)
第10条 若手の会の事業年度は、日本放射化学会の事業年度と同じとする。

(改正)
第11条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日より施行する。

2 2022年3月26日一部改訂。

3 2023年12月9日一部改訂。

3 2024年2月24日一部改訂。

 

一般社団法人日本放射化学会インターネット・広報委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に 基づき、インターネット・広報委員会(以下「本委員会」という。)を設置し、その運営にあたるために定める。

(組織)
第2条 本委員会は、委員長及び7名以内の委員で構成する。なお、委員には和文誌「放射化学」編集委員長(以下、「編集委員長」という。)を含めるものとする。
2 委員長及び委員(ただし、編集委員長を除く。)は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 委員長及び委員の任期は2年とし、重任を妨げない。

(業務)
第3条 本委員会は,インターネットなどを通じて、会員ならびに一般向けの広報業務を行うことを目的とし、これを達成するために次の業務を行う。
(1) 学会ウェブページの編集及び運用
(2) 学会のインターネット環境の管理及び運用
(3) 学会員への電子メールによる情報提供
(4) その他本委員会の目的に即した事項
2 学会ウェブページには,学会員に有用であるとともに,社会に対して役立つ情報をわかりやすく提供する。
3 電子メールによる情報提供は、学会員に有益かつ信頼できる情報を迅速かつ確実に行う。
4 本委員会の業務のうち、必要に応じて、外部に委託してこれを行わせることができる。

(細則)
第4条 本委員会の活動に関して、必要に応じて本委員会と理事会が協議して運営細則を定める。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。

2 2022年9月14日一部改訂。

 

一般社団法人日本放射化学会討論会実行委員会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に 基づき、日本放射化学会討論会実行委員会(以下、本委員会という)を設置し、その運営に当たるために定める。

(組織)
第2条 本委員会は、委員長1名、会計1名、委員複数名で構成する。なお、委員は本会会員に限らない。
2 委員長及び委員は本委員会が推薦し、本会理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 委員長および委員の任期は1年とし、重任を妨げない。
4 委員長は、会務を総括し、会を代表する。
5 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

(事務所)
第3条 本委員会の事務所を委員長の所属機関に置く。

(業務)
第4条 本委員会は、本会会員の研究成果を発表するための日本放射化学会討論会(以下「討論会」という。)を実施することを目的とし、これを達成するために次の業務を行う。
(1) 討論会のプログラム編成
(2) 討論会の要旨集の作成
(3) 討論会の会計
(4) 討論会の会場運営
(5) その他本委員会の目的に即した事項
2 本委員会の業務は、必要に応じて、外部に委託してこれを行わせることができる。
3 討論会の開催方法と参加費は,本委員会が検討し,本会理事会の承認を得る。
4 定期的に本委員会を開催し、各業務の報告をおこなう。
5 討論会終了後、本討論会に係わるすべての収支を本会理事会に報告する。

(設立)
第5条 本委員会の設立年月日は、2021年4月1日とする.

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。

 

 

一般社団法人日本放射化学会新研究炉検討委員会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に 基づき、本会の中に新研究炉検討委員会(以下、本委員会という)を設置し、その運営に当たるために定める。

(目的)
第2条 本委員会は、福井県に新設される研究炉を会員が有効に利用するために、ユーザーの立場からニーズの収集、新しい研究課題の探索、教育・人材育成の課題、運営に関する要請等を検討整理し、原子炉及び付帯設備の設計段階から提言すること、および必要に応じ原子炉設置と運営への協力を行うことを目的とする。

(事業)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(1) 会員及び関連する研究者から、研究炉にかかわる情報やニーズの収集を行う。
(2) 原子炉や中性子利用にかかわる新しい研究課題の探索や教育人材育成等について検討する。
(3) 上項を行う手段として、研究会やシンポジウムを主宰する。
(4) 関係各所に本委員会でまとめられた内容を発信する。当面は「福井県に設置される新たな試験研究炉プロジェクト」に設置されたコンソーシアムに委員を派遣し意見を述べる。

(委員会)
第4条 第3条の事業を推進するために、委員長が必要に応じ委員会を開催する。

(会員)
第5条 本委員会の委員は、第3条の業務を遂行するにあたり適当な分野と経験を踏まえ、本委員会で本会の正会員の中から選考し、理事会に推薦する。
2 委員長が必要と認めた会員以外の研究者もオブザーバーとして加えることができる。

(委員長、副委員長)
第6条 本委員会に委員長を置き、会の運営を行う。
2 委員長は、委員の中から会長が指名する。
3 副委員長は委員長が指名する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が任務を遂行できないときにはその代行をする。
5 委員長、副委員長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(改正)
第7条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。


一般社団法人日本放射化学会教育部会規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会部会設置規程第5条に基づき、教育部会(以下「部会」という。)の活動、組織体制等について定め、部会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(使命)
第2条 本部会は、わが国の放射線教育の現状と課題を、放射化学分野のみならず、医学、薬学、物理学、原子力、環境科学など広い領域に関わる問題としてとらえて調査分析し、教育手法開発や講師派遣等を通じて、我が国の放射線教育の充実に資するとともに会員の教育活動の活性化を図ること使命とする。

(事業)
第3条 本部会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(1) 我が国の放射線関連教育・人材育成に関する現状調査、放射線教育・人材育成に関するマテリアル(以下「教育マテリアル」という。)に関わる情報収集並びに関連学協会における教育・人材育成に関する取り組み状況の把握
(2) 関連の教育手法の研究また関連の教育マテリアルの開発についての提案もしくは実施
(3) 放射線関連教育に関わる講師の派遣および教育マテリアルの提供
(4) 会員の放射線関連教育に関わる活動状況の情報収集、課題の集約、および会員の教育活動の支援
(5) 放射線関連分野の学生及び若手研究者のキャリア教育の支援
(6) 放射線教育・人材育成に関する研究会やシンポジウムなどの開催
(7) その他、理事会の要請や部会の使命を達成するために必要と認められる事業

(部会員)
第4条 本部会の部会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の業務を遂行する意思のある会員が、本会に入会を申し出ることによる。
2 次条に規定する部会長が必要と認めた場合にあっては、会員以外の有識者をオブザーバーとして加えることができる。

(部会長および副部会長)
第5条 本部会に部会長、副部会長、および総務を置く。
(1)部会長は、部会員の中から互選により選出し、理事会に報告する。
(2)副部会長は、部会長が任命する。
(3)総務は、部会長が任命する。
(4)部会長は、部会を代表し、部務を総括する。
(5)副部会長は、部会長を補佐し、部会長が任務を遂行できないときにはその職務を代行する。
(6)総務は、部会長及び副部会長を補佐し、部会の運営に関わる庶務・会計等を行う。
2 部会長、副部会長、総務の任期は2年とし、再任は妨げない。

(部会総会)
第6条 部会長は、第3条の事業を推進するために、原則として年1回以上、部会総会を開催する。
2 部会総会の運営については、別に定める。

(改正)
第7条 本規程の改正は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年6月5日より施行する。

2 2022年6月4日一部改訂。

 

一般社団法人日本放射化学会研究部会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)部会設置規程に基づき設置された以下の部会(総称して「研究部会」という。)の運営に当たるために定める。
・原子核プローブ部会
・アルファ放射体・環境放射能部会
・放射化分析部会
・核化学部会
・原子力化学・アクチノイド化学部会

(目的)
第2条 本会が関わる研究・教育・社会貢献は広い学問領域に渉るため、特定領域の研究活動や専門的事案に対応するために複数の研究部会を設置し、各々専門的な活動をおこなう。それぞれの研究部会(以下「本部会」という。)は、当該領域の研究・教育を専門とするもしくは関心のある会員からなる恒常的な組織であり、当該領域において専門的な事案について検討もしくは活動することで、部会員及び会員の研究・教育の促進と活性化、ならびに学会および当該領域の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本部会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(1)  部会員間の意見交換、情報共有。
(2)  当該領域の研究・教育の現状や課題の調査、将来構想等に関する検討。
(3)  研究会、シンポジウム、講演会、勉強会、検討会などの開催。
(4)  部会員間や他団体等との間の研究協力、共同研究、共同事業等の立案、支援。
(5)  放射化学に関連する施設の運営、新設、整備計画等に関する提言や要望等のとりまとめ。
(6)  教育人材育成に関する教育部会等からの要請や依頼に対する協力。
(7)  その他、理事会の要請に伴う事業等。

(部会)
第4条 第3条の事業を推進するために、部会長が必要に応じ部会を開催する。
2 討論会期間中に開催される分科会として定例部会を開催する。
3 部会の運営の詳細は、内規として部会により別に定める。

(部会員)
第5条 本部会の部会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の業務を遂行する意思のある会員が、入会を申し出ることによる。
2 部会長が必要と認めた会員以外の有識者も部会員もしくはオブザーバーとして加えることができる。
3 部会員の任期は特に設けない。

(部会長、副部会長)
第6条 本部会に部会長を置き、会の運営を行う。
2 部会長は、部会員の中から互選により選出し、理事会に報告する。
3 副部会長は部会長が任命する。
4 副部会長は部会長を補佐し、部会長が任務を遂行できないときにはその代行をする。
5 部会長、副部会長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(改正)
第7条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年9月4日より施行する。

2 2022年12月3日一部改訂。

 

一般社団法人日本放射化学会 APSORC実行委員会規程

(名称)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)定款第36条に 基づき、APSORC実行委員会(以下、本委員会という)を設置し、その運営に当たるために定める。

(組織)
第2条 本委員会は、委員長1名、会計1名、委員複数名で構成する。なお、委員は本会会員に限らない。
2 委員長及び委員は本委員会が推薦し、本会理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員長は、会務を総括し、会を代表する。
5 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

(事務所)
第3条 本委員会の事務所を以下の住所に置く。
大阪市泉南郡熊取町朝代西2丁目1010番地 日本放射化学会事務所内

(業務)
第4条 本委員会は、アジア・環太平洋地域の研究者が集う放射化学全般に関する国際研究集会であるAsia-Pacific Symposium on Radiochemistry (略称:APSORC)を開催することを目的とし、これを達成するために次の業務を行う。
(1) APSORCの企画・運営
(2) APSORCの会計管理
(3) APSORC及び関連行事の開催
(4) APSORC及び関連行事の開催に伴う関係機関との連絡調整
(5) その他本委員会の目的に即した事項
2 本委員会の業務は、必要に応じて、外部に委託してこれを行わせることができる。
3 APSORCの開催方法と参加費は,本委員会が検討し,本会理事会の承認を得る。
4 定期的に本委員会を開催し、各業務の報告をおこなう。
5 APSORC終了後、本事業に係わるすべての収支を本会理事会に報告する。

(設立)
第5条 本委員会の設立年月日は、2021年4月1日とする。

(改正)
第6条 本規程の改正は理事会の決議による。

附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。

 

一般社団法人日本放射化学会電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、本会の全ての役員、会員及び委員会委員に対して適用する。

(管理責任者)
第3条 この規程の管理責任者は、会計担当理事とする。

第2章 電子取引データの取扱い

(電子取引の範囲)
第4条 本会における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
(1) EDI取引
(2) 電子メールを利用した請求書等の授受
(3) クラウドサービスを利用した請求書等の授受

(取引データの保存)
第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に7 年間保存する。

(対象となるデータ)
第6条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。
(1) 見積依頼情報
(2) 見積回答情報
(3) 確定注文情報
(4) 注文請け情報
(5) 納品情報
(6) 支払情報

(運用体制)
第7条 保存する取引関係情報の管理責任者は会計担当理事とする。

(訂正削除の原則禁止)
第8条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)
第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
(1) 申請日
(2) 取引伝票番号
(3) 取引件名
(4) 取引先名
(5) 訂正・削除日付
(6) 訂正・削除内容
(7) 訂正・削除理由
(8) 処理担当者名
2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理担当者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
4 処理担当者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

(改正)
第10 条 本規程の改正は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2022 年1月1日より施行する。

 

一般社団法人日本放射化学会公印管理規程

(趣旨)
第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下本会という)の公印の管理、その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)
第2条 本会が管理する公印の種類及び数量は、別に定める公印管理規程別表(以下別表という)のとおりとする。

(公印の管理者)
第3条 公印を厳正に管理するために、別表に定めるとおり公印管理者を置く。

(公印の管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、不正使用、盗難等の事故のないよう厳重に管理しなければならない。

(公印の保管)
第5条 公印は別表に定める公印管理者が、所定の場所に保管する。

(公印の使用)
第6条 公印の使用範囲は、別表のとおりとする。
2 公印を使用した際は、別に定める公印使用簿に押印年月日、押印者名、使用目的などを記載する。

(印影の印刷)
第7条 特定の文書を大量に印刷する場合で公印が必要な場合は、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

(公印の押印省略)
第8条 発信文書については、法令等で押印が定められている場合又は公印を押さざるを得ない特別な事情がある場合を除き、公印の押印は省略するものとする。
2 前項に基づく公印省略をする場合は、当該文書中に発信名義人と共に「(公印省略)」の文字を記載するものとする。
3 前項に規定する記載は、印影を印刷して代えることができる。

(電子公印)
第9条 電子機器を利用して公文書を作成するときは、公印管理者が支障がないと認めた場合、電子機器に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用する者は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の作成、改刻および廃止)
第10条 公印を新たに作成する場合、あるいは改刻及び廃止する場合は、その理由を明示して理事会の承認を得なければならない。

(改廃)
第11条 この規程および別表の改廃は、理事会の決議による。

附則 この規程は、2023年4月1日より施行する。

 

一般社団法人日本放射化学会謝金等の支払に関する規程

(目的)
 第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という。)が実施する事業における謝金等の支払に関して必要な事項を定め、業務の円滑な運営を行うことを目的とする。

(定義)
 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「事業」とは、定款第5条に掲げる事業をいう。
(2) 「講師謝金」とは、本会が主催する事業における講演、講義、実習、実技指導等に対して支払われる金銭であって、理事会が承認したものをいう。
(3) 「賃金」とは、本会の事業としての講習会、セミナー等の運営にかかる会場設営その他の業務のために臨時的に雇用された者に対して支払われる金銭であって、理事会が承認したものをいう。
(4) 「原稿執筆謝金」とは、本会の発行する定期刊行物又は書籍の原稿のほか、本会の事業に必要な原稿を執筆した者に対して支払われる金銭であって、理事会が承認したものをいう。

(講師謝金)
 第3条 講師が日本在住している者の場合、専門的知識の程度によらず一律1回あたり単価5,000円(税抜き)とする。ただし、必要と認める場合にあっては10,000円(税抜き)を上限とし、相当の単価とすることができる。
2 海外の研究者等を講師として招聘する場合にあっては、招聘責任者の所属組織の基準に基づいた額を上限として、招聘責任者の申請に基づいて金額を決定する。
3 第1項又は第2項に規定する額を超えて支払う場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

(賃金)
 第4条 事業の運営にかかる担当者が所属する組織の臨時雇用者の規程等に基づいた時間単価、かつ、9,300円未満の日当とする。
2 前項に規定する額を超えて支払う場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

(原稿執筆謝金)
 第5条 原稿執筆謝金の単価は、A4版刷り上り1ページあたり2,000円(税抜き)とする。なお、原稿のページ数の上限は、依頼時に予め設定しておくものとする。
2 著者校正については、別途の算定を行わない。
3 第1項に規定する額を超えて支払う場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

(旅費)
 第6条 この規程により謝金の支払を受ける者が旅行を必要とする場合にあっては、当該旅行者に対して一般社団法人日本放射化学会旅費規程に基づく実費旅費を支払うことができるものとする。

(支払)
 第7条 この規程に定める謝金等は、その全額を原則として振り込みで支払うものとする。ただし、源泉徴収による所得税その他法令に基づき謝金等から控除すべき金額がある場合には、その金額を控除した額を支払う。
2 現金で支払う場合は、事前に会計担当理事の承認を得るものとする。

(改正)
 第8条 この規程の改正は、理事会の決議による。

(委任)
 第9条 この規程に定めない事項については、理事会の決議による。

附則 この規程は、2023年10月1日より施行する。

 

一般社団法人日本放射化学会役員等の報酬及び費用に関する規程

(目的)
 第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という)の役員等への報酬及び費用の支給について必要な事項を定めるものである。

(定義)
 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「役員等」とは、理事及び監事並びに定款第36条及び第37条に基づいて設置された委員会及び部会の長をいう。
(2) 「業務」とは、定款第5条に定める事業に関わるものをいう。
(3) 「報酬」とは、本会が役員等に対して支給する、役員等としての業務の対価をいう。
(4) 「費用」とは、役員等の業務の遂行に伴い発生する旅費、手数料等の経費をいう。

(報酬)
 第3条 役員等の報酬は、無報酬とする。

(費用)
 第4条 役員には、費用の支払いをすることができる。
2 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費、手数料等の経費をいう。
3 役員等以外の者が、本会の職務の遂行に伴い発生する費用は、役員に準じ支給することができる。

(改正)
 第5条 この規程の報酬の改正は、社員総会の決議による。
2 報酬以外の改正は理事会の決議による。

(委任)
 第6条 この規程に定めない事項については、理事会の決議による。

附則 この規程は、2023年 10月 1日から施行する。

 

一般社団法人日本放射化学会旅費規程

(目的)
 第1条 この規程は、一般社団法人日本放射化学会(以下「本会」という)の用務により旅行する本会の役員及び本会が依頼した者等に対して支給する旅費について定める。

(定義)
 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「業務」とは、定款第5条に定める事業に関わるものをいう。
(2) 「役員等」とは、理事及び監事並びに定款第36条及び第37条に基づいて設置された委員会及び部会(以下「委員会等」という。)の長をいう。

(旅費の支給対象)
 第3条 旅費は、次の各号に掲げる場合に支給する。ただし、支給対象者が会員の場合にあっては、原則として年次大会の会期中(会期前後の日を含む。)に開催されるものを除く。
(1) 理事会への出席
(2) 委員会等への出席
(3) その他理事会が承認した業務への参加
2 役員等以外の会員又は会員以外の者が、役員等からの依頼を受けて業務の遂行にかかる旅行をした場合は、役員等に準じた旅費を支給することができる。

(旅費の種類)
 第4条 旅費は、交通費と宿泊費とし、別に定める場合を除き日当等は支給しない。

(交通費)
 第5条 交通費の支給額は、次の区分に従い、その実費を支払う。ただし、本人の都合による減額はこれを妨げない。
(1) 鉄道利用の場合は、旅客運賃、特別急行料金、新幹線特急料金及び寝台料による。
(2) 航空機利用の場合は、航空運賃による。
(3) バス利用の場合は、バス運賃による。
(4) 船舶利用の場合は、船舶運賃による。
2 旅費は、原則として支給対象者が所属する機関の所在地又は当該支給対象者の居住地のいずれか用務地に近い方を基点とし最も経済的かつ最短順路により計算する。ただし、業務の都合又は天災・地震・交通事故その他やむを得ない事由により最短順路によって旅行し難い場合にあってはこの限りではない。
3 第1項に規定する交通費を超えて支給する場合又は前項の規定により最短順路によらない経路による交通費を支給する場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

(宿泊費)
 第6条 学会が負担する宿泊費は、1泊10,000円を上限として実費を支払う。本人の都合による減額はこれを妨げない。
2 前項の規程に定める宿泊費を超えて支給する場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

(パック料金の取扱い)
 第7条 交通費と宿泊費が一体になったチケットを利用する旅行等では、当該料金を支給額とする。

(旅費の請求)
 第8条 旅費の請求は、原則として支給対象者が所定の旅費請求書に交通費、宿泊費又はパック料金が記載された領収書を添付して会計担当理事に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項第1号又は第3号に区分する鉄道又は路線バスの利用にかかる交通費(パック料金に含まれないものに限る。)の領収書は、旅費請求書に添付することを要しない。

(支給)
 第9条 役員等の旅費は、その全額を原則として振り込みで支払うものとする。ただし、源泉徴収による所得税、及びその他法令に基づき旅費から控除すべき金額がある場合には、その金額を控除した額を支払う。

(改正)
 第10条 この規程の改正は、理事会の決議による。

(委任)
 第11条 この規程に定めない事項については、理事会の決議による。

附則 この規程は、2023年 10月 1日から施行する。